2019年3月から、MM2Hビザに関する新しい要件が追加された。
その中に収入証明に関して気になる記載があった。以下がその内容だ。
Applicant is required to provide both Salary Slip and 3 months of current Bank Statement as an evidence of salary credit by the employer.
申請者は、雇用者から給与支払いを受けている証拠として、給与明細と3か月分の銀行報告書の両方を提出する必要がある。
これに対する解釈は2パターンあると思う。
- 給与証明ができない人(個人事業主)はMM2Hビザが取得不可となった。
- この要件は被雇用者だけに関わる内容で個人事業主には関係ない。
個人的には、2の「個人事業主には関係ない」が正しいように思う。
これまでの場合、被雇用者については源泉徴収票の数字を12(ヶ月)で割ることで収入要件を満たすことができたが、その方法が無効化されただけなのかなと。
エージェントに質問してみた
何にせよ確証がないので、ここはやはりその道のプロに聞くべきだろうということでMM2H代行申請エージェント4社(A社、B社、C社、D社とする)に問い合わせをしてみた。
なお、この回答の感じ次第でMM2H申請の代行を依頼するエージェントも決めてしまうつもりで連絡した。
問い合わせ内容は大体こんな感じ。
新要件を踏まえて、個人事業主の場合どうやって収入証明すれば良いの?
以下、エージェントから得られた回答。
回答は2つに分かれた。
給与証明が必要。3ヶ月間、自分に給与を払って給与明細を作れ。(B社、C社)
前年の確定申告書と銀行取引明細があれば現状問題ない。(D社)
※A社からは回答なし。セミナー予約の連絡は取れるのに質問は完全無視(笑)
この回答によると、どうやら給料がない個人事業主であっても、自分に給料を払って給与明細を作ることで収入証明にすることができるようだ。そうなると新要件にも対応できる。
一方、そもそも個人事業主の場合は従来の証明方法で問題ないとするエージェントもある。
どっちやねん・・・。
MM2Hビザの申請において確実さを重視するならB社・C社の回答に従うのがベターなのだと思う。
ただ、個人的に「本当にそうなの?」という疑念が払拭できないので、私はD社にMM2H代理申請をお願いすることにした。だって、個人事業主が給与証明ってやっぱ不自然だし変だから。
というわけで、従来の証明方法でいけたかどうかは後日報告していきたい。
状況
申請受領
MM2H申請をしてみたところ、受領自体は無事にされた。
(2019年6月現在)
仮承認
現在、待ち状態。
本承認
未着手。
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